ホモの集い

ホモ同士の楽しいコミュニティ - 続ホモ婚


続ホモ婚

前回に引き続き、ホモセクシュアルの結婚について取り挙げます。

前回は性同一性障害者の結婚について取りあげました。2003年に性同一異性障害の戸籍に関する法案が可決され、その条件を満たすことにより、性別を変更することが認められ初めて結婚が認められましたね。

では今回ホモ同士の結婚についてです。
同性愛者の結婚について憲法二四条では「婚姻は、両性(男性と女性)の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされています。
つまり、日本国内での同性愛者同士の結婚は認められていないことになります。
我々が知らないだけで、実際には日本にも同性愛者のカップルはたくさんいますし、
きっと彼(彼女)達は、同性結婚が認められているカナダやドイツのことを羨ましく思うことでしょう。

  一応、形式上で結婚することはできるでしょう。
しかしそのような場合は、事実婚における法的な保証は受けられませんし、
共有財産も当然認められません。
つまり、遺産ももらうことができず、保険金も授与することができないのです。

いま人権に関するテーマのひとつとして、「性的な思考を理由に差別されること」をなくすことが挙げられています。
これについては国会でも激しく論争が行われたようですが、結局進展はせず現状維持となりました。
やはり、諸外国ほどに、ホモセクシャルの存在が身近なモノではないので、難しい問題です。


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